施設に入所した依頼者のために、公正証書遺言を作成した事例
- 2022.05.16
※こちらは実際の解決事例のもとにご加筆させていただいた架空事例となります。実際のご相談・ご依頼に対して、厳格な守秘義務を負っているため、安心してご相談ください。
ご依頼者様の属性
年代:70代女性
独身、結婚歴なし、介護施設入所
ご相談に至った背景
ご本人としては、判断能力が十分あるうちに、相続のことをきちんと整理して、財産をお姉さんの子どもに渡したい気持ちがありました。
施設に入っている依頼者を外出させるのは大変ということで、当事務所には依頼者のお姉さんとそのお子さんが相談に来られました。
当事務所の対応
公正証書遺言の作成をご提案しました。
ご自分で外出することが難しい依頼者の代わりに、ご親族から必要書類をを取得していただくことになりました。当事務所から、公正証書遺言の作成に必要な書類を公証役場に確認し、集め方をご親族にご説明しました。
遺言作成当日には、公証人に介護施設まで来てもらい、当職と事務スタッフ2名が証人として立ち会い、無事に公正証書遺言の作成を完了しました。
その結果
依頼者のお気持ちに沿った公正証書遺言を、滞りなく完成させることができました。
弁護士所感
遺言書は、認知症が進んだり、病状が悪化して意識が無くなったりする前に、早めに作成しておく必要があります。
また、遺言書を有効なものとして金融機関、法務局、裁判所等に認めてもらうためには、一定の要件をみたしている必要があります。ご自身で作成されると、そういった要件をみたさず遺言書が無効となってしまう可能性もあります。そのため、公証役場で公正証書遺言を作成することをお勧めしております。
しかし、法律知識がない方ですと、公証役場に提出する書類の集め方が分からない、遺言書に載せるべき遺産の記載が漏れてしまう等の事態も起こり得ます。遺言書を作成する前の、必要書類の取得、遺産の調査等の段階から、弁護士に依頼することをお勧めいたします。