村山地方、置賜地方、最上地方を中心に相続のご相談に対応

山形駅より徒歩11分

無料駐車場

お電話でのお問い合わせ相続相談の予約フォーム

023-666-8316

受付9:00〜17:00
平日夜間・土日祝は要事前予約

弁護士歴10年以上の確かな実績

初回相談無料。明瞭な料金体系

土日祝相談可(事前予約)。完全個室

不動産の相続トラブルに強い

山形に密着した法律事務所

山形県村山地方、置賜地方、最上地方を中心に相続相談をお受けしています。 山形県村山地方、置賜地方、最上地方を中心に相続相談をお受けしています。

相続の相談実績
累計相談実績: 150件以上 (2024年3月末現在) 個別相談予約はこちら
相続トラブル相続対策など
相続問題にワンストップ対応
いたします!
ご来所の面談・オンライン相談(初回無料)のご予約 メール・LINEで24時間受付中

弁護士による相続・遺言無料相談会

樹氷の森法律事務所の解決事例

  • 相続人調査を行い、遺産分割協議を行った事例

    • ご依頼される前

      相続人の居場所が分からない

      依頼者のお父さんがお亡くなり、お父さんは前妻との間に子どもがいたらしいが、彼らの居場所が分からないです。前妻の子と連絡を取るため、当事務所に相談にお越しいただきました。

    • 弁護士介入の結果

      前妻の子の住所を特定し、遺産分割調停を行いました。

      前妻の子と遺産分割協議をするため、戸籍や住民票を取り寄せ、住所を特定した。 家庭裁判所で遺産分割調停を行い、前妻の子と合意できました。

  • 施設に入所した依頼者のために、公正証書遺言を作成した事例

    • ご依頼される前

      本人は遺言を残したいが介護施設から外出できない

      依頼者は独身であり、老人ホーム施設に入居している。判断能力が十分あるうちに財産を姉の子どもに渡し、公正証書遺言を作成したい

    • 弁護士介入の結果

      依頼者様の気持ちに沿った公正証書遺言を作成した

      公正証書遺言の作成に必要な書類と集め方を公証役場に確認し、親族へ指示を出しました。当日は弁護士と事務スタッフ2名が証人として立ち会いました。

その他の解決事例はこちらから

相続でお悩みの方は樹氷の森法律事務所へ一度お話を
お聞かせください

  • 私の目標は、敷居が高いと言われる弁護士という職業を、市民の方々にとって身近な存在にすることです。 トラブルになった後の解決ももちろん大事ですが、一番大事なのは、トラブルを未然に防ぐことです。そのためには、個人のお客様にも企業のお客様にも、もっと気軽に弁護士に相談してもらえる環境作りが必要だと考えております。 故郷である山形において相続による不幸を防ぎ、次世代に財産や伝統を受け継いでいくお手伝いができればと考えています。遺言や保険、信託などの仕組みを活用して、争いのない相続の実現をめざします。当事務所では、事業承継にも積極的に対応していますので、生前対策も含めてお気軽にご相談ください。

樹氷の森法律事務所の

  • 1弁護士歴10年以上の確かな実績

    当事務所の代表弁護士は弁護士歴10年以上の確かな実績を持つ、相続分野に長けた弁護士ですので、あなたの悩みに寄り添いながら解決策を一緒に探していけます。弁護士が問題を整理し、相談者様のケースや気持ちに寄り添ったアドバイスをいたします。

  • 2初回相談無料。明瞭な料金体系

    初回相談を無料でお受けしております。こんな問題を弁護士に相談して良いのか、そもそも弁護士は何をしてくれて、どんな問題に解決してくれるのか。そのような疑問も、無料の初回相談時にご説明いたします。また、依頼前に必要な費用の説明も行うので、安心して依頼が可能です。

  • 3土日祝相談可(事前予約)。
    完全個室

    仕事で平日に来所することができないご相談者様のために、事前にご予約いただければ、平日夜間や、土日祝日のご相談にも対応いたします。

  • 4不動産の相続トラブルに強い

    不動産の相続では、売却して分割する換価分割のほか、そこに暮らす相続人が代償金を支払って相続するケースなどがあります。当事務所では、税理士、司法書士、土地家屋調査士、保険会社といったの他の専門家とも緊密に連携しており、実際の状況を踏まえて最適な分割案をご提案いたします。相続登記や不動産売却などの手続きが必要な場合は、ご希望により他士業をご紹介いたします。

  • 5山形に密着した法律事務所

    樹氷の森法律事務所では、故郷である山形において相続による不幸を防ぎ、次世代に財産や伝統を受け継いでいくお手伝いができればと考えています。遺産相続に注力し、山形特有の農地や山林の相続、中小企業の株式相続などの問題にも強い事務所となっています。

5つの強みについて詳しくはこちら

無料相談の流れ

  • 電話またはメールで相談予約
    1

    電話またはメール
    で相談予約

    まずは、お電話・メールにて、あなたの相続のお困りごとをお伺いいたします。そのうえで、ご相談日時をご予約いただきます。

  • ご相談・費用のお見積り
    2

    ご相談・費用の
    お見積り

    弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。

  • ご契約・サポート開始
    3

    ご契約・サポート
    開始

    サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。

詳しくはこちら

ご来所の面談・オンライン相談のご予約 ご来所の面談・オンライン相談のご予約

023-666-8316

平日9:00〜17:00

※平日夜間、土日、祝日の法律相談も
承っております(事前予約制)

当事務所のサポート

相談段階 調査段階 協議段階 調停・審判段階 終了後手続 その他
初回
60分
相談
無料
相続調査
パック
相続人
相続財産
公正証書遺言
遺産分割
協議書作成
遺産分割協議
サポート
遺産分割
調停・審判
サポート
相続手続
まるごと
サポート
遺言書作成
遺言執行
相続放棄

相続の基礎知識

ご家族が亡くなられ、遺産分割をこれから始めようとお考えでしたら、まずは相続人・財産調査を実施しましょう。相続人調査で、遺産を「誰に」相続することになるかを確定します。相続財産調査で、「どこに、どのくらい存在しているか」を把握し、遺産分割を行うため前提を固めていきます。相続人・財産調査がなぜ必要か、どのように進めるのか、について山形の相続に強い弁護士が解説いたします。
相続を行うにあたり、まず初めに確認する必要があるのが「誰が相続人になるのか」ということです。原則として、亡くなった被相続人の血縁関係にあり、なおかつ遺産相続で相続を行う範囲に入る親等の人は全員相続人になります。被相続人の戸籍の収集を行い、調査及び確認をして相続人が確定します。相続人の範囲が確定していない状態で遺産分割を行ってしまうと、その遺産分割自体が無効になってしまったり、後々遺産分割協議に漏れてしまった相続人から訴訟を起こされるといった危険性があります。後のトラブル防止のためにも、弁護士へ一度ご相談されると良いでしょう。
「相続人は誰なのか」を確定するために行うのが相続人調査です。この調査で亡くなった人(被相続人)の財産や権利を相続する人を戸籍謄本などで全員特定します。調査は基本的に戸籍謄本で行い、身分関係が明らかで誰が相続人となるのか分かっている場合でも、相続手続きを進めるうえでは、法定相続人を確定できるだけの戸籍類を揃える必要があります。被相続人の身分関係の変動や本籍移転の状況によっては煩雑で複雑な作業になる場合も多く、この作業で漏れがあると、進めていた遺産分割協議がすべて白紙になってしまうこともあり得ますので、専門家に依頼したほうがスムーズでしょう。
相続財産調査とは、「被相続人が遺した遺産の全容を把握するための調査」のことを指します。また、手続きを行う期限は、相続が発生してから「3か月以内」とかなり短いため、相続財産調査はいち早くタイミングで実施すべきです。遺産の調査方法については、不動産に関する名寄帳の取得、金融機関への照会、負債の調査として信用情報機関への信用情報の開示請求などの方法があり、状況に合わせて進めていきます。相続する財産はプラスの財産もあれば、借金などのマイナスとなる財産もありますので、余裕をもってその後の対応を決められるよう、動いていく必要があるでしょう。
相続放棄とは、相続権を放棄することを指します。主に住宅ローンや借金などのマイナスの相続財産が多い場合に、相続放棄を行います。 相続放棄をする場合、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。よくある勘違いとして、取得分を無くす遺産分割の合意がありますが、遺産分割協議を成立させただけで、相続放棄をしたわけではないため負債を相続してしまう、といったケースがあるので注意が必要です。
相続の中でも、遺産の分け方をご家族の間で話し合う遺産分割は、たびたび相続トラブルの原因になりやすいものです。この項目では遺産分割について、詳しく解説させていただきます。「遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない」「相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない」など、遺産分割でお困りの方は、山形の相続に強い弁護士にご相談ください。
遺産分割とは、亡くなられた方の財産を相続人で分けることを指します。相続人が1人であれば遺産分割は行う必要はありませんが、相続人が複数人いるケースでは、遺産分割は相続人全員で行う必要があります。
遺言書がある場合は、その内容に沿って分割します。遺言書がない場合は、誰が・何を・どれだけ遺産分割するのかを相続人全員で話し合いをします。特に遺産が土地や不動産など曖昧なものついては、分け方をしっかり決めなければ後でトラブルになるケースが多いので、遺産相続が発生したら、可能な限り早く対応することが重要です。
遺産分割協議とは、相続人全員で行われる「遺産の分け方を決める話し合い」のことを指します。
被相続人が遺言を残している場合は、その遺言書に従って各相続人へ遺産が相続がされることになります。しかし遺言書がない場合は、被相続人の財産は一度、相続人全員の共有の財産となります。これを、「誰に」「何を」「いくら」分配するか決めるのが、遺産分割協議というわけです。
遺産分割は「いついつまでに行わなければならない」といった期限は決められていませんが、放置していると後々トラブルに発展する可能性がかなり高いです。特に、土地や不動産のように明確に分けられないものが遺産に含まれている場合、争いが起こりやすいため、早めに弁護士に相談しましょう。
相続人同士での交渉(話し合い)では解決できない場合は、遺産分割調停に進みます。調停では、約1か月に1回程度の頻度で調停期日が開かれ、調停委員に中立な立場に入ってもらい解決を目指します。
それでもなお、話し合いがまとまる見込みがない場合、調停は不成立となり、自動的に審判手続きに移行します。遺産分割審判では、裁判所が当時者の言い分を検討した上で、遺産の分割方法を審判という形で決定します。
審判手続きにおいても、弁護士がお客様の主張を書面にして、証拠資料とともに裁判所に提出します。
遺産分割協議とは、亡くなられた方の相続が発生して遺言がない場合に、相続人間で話し合った遺産の分け方の内容(遺産分割協議)をまとめたものです。遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記や預金の名義変更などの相続手続を進めることができます。反対に、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続が行えないため、遺産は整理できません。実際に遺産分割協議書を作成するにあたって、書き方がわからないケースや書いても相続人全員の署名捺印が無く、不備として差し戻されるケースも多々あります。スムーズに進めるためにも話し合いの段階から相続の専門家へ相談されれると良いでしょう。
各相続人の最低限保証されている相続分のことを指す「遺留分」について、山形の相続に強い弁護士が対応いたします。「相続財産の大半を兄弟に譲るという遺言が見つかった」「父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた」ために、遺留分侵害額請求をお考えの方も、「生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた」「被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた」など、遺留分侵害額請求をされてしまった方もこちらの項目をご覧ください。
遺留分とは、相続を行う際に、兄弟以外の法定相続人が最低限、相続することが保障されている財産の取り分を指します。被相続人は、原則として、遺言や生前贈与によって、自由に財産を承継させることができますが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。
たとえば、被相続人(亡くなった方)が遺言で財産を全て長男に相続させることとしても、次男や三男は、自分の遺留分を主張して、最低限度守られている取り分を要求することができることになります。
遺留分侵害額請求とは、法定相続人に該当する人が本来相続できるはずの財産分を得られない場合に、遺産を多く取得した人に対し遺留分について請求をすることを指します。
また、遺言で特定の相続人に財産を多く相続させた場合や、被相続人が生前に財産を贈与した結果、相続時に財産が少なくなってしまった場合にも主張できます。遺留分侵害額請求をしたい時や遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握することが必要です。そのうえで、適切な対処を確認して進めていくのが良いでしょう。
遺留分の放棄とは、遺留分の権利を有する相続人が、自ら権利を手放すことを指します。もし、放棄をした場合は、その後に遺留分侵害額請求なども一切行うことはできないため、不平等な遺言を残していた場合でも遺留分についてトラブルになる可能性は低いです。
また、相続の開始前でも後でも遺留分を放棄することは可能です。
遺留分の期限は大きく2つに分かれます。 ①遺留分侵害について「知った時」から1年(時効)
遺留分を請求できる権利には時効になるまでの期限が設けられており、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年です(民法1048条)。上記の「知った時」とは、被相続人がお亡くなりになったこと・自分が相続人であること・遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの3つ全てを知った時を指します。
②相続を開始してから10年(除斥期間)
相続の発生を知らなかった場合でも、相続を開始してから10年間が経つと、遺留分の請求権は消滅してしまいます。(除斥期間)この期間の進行は止めることができず、被相続人と生前交流がない場合などに、亡くなったことを知らずに相続開始から10年が経過すると、遺留分は請求できなくなってしまいます。
ご家族の円満な相続のために、ぜひ実施していただきたいのが「遺言の作成」。この項目では、遺言の効力、作成方法、そして「公正証書遺言」を作成するメリットについても、山形の相続に強い弁護士が詳しく解説しております。
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。自筆証書遺言とは、本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。活字や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要となります。公正証書遺言とは、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記するものです。秘密証書遺言とは、本人が公証役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印するものです。被相続人ごとによって作成すべき遺言書は異なり、作成にあたり不備があった場合、効力が無くなってしまう可能性もあるので、一度当事務所へご相談いただければと思います。
相続を行う際、争いになる場合として、ご家族が亡くなられた後、想定もしていなかったような遺言が後から出てくる場合があります。そうなった場合、遺言の主張、もしくは無効主張を行う必要があります。それぞれ主張をする際は対象となる遺言の種類によって、取るべき主張が異なります。弁護士に依頼した場合、弁護士は、収集した証拠を吟味した上で、調停の申立て、訴訟提起、戦略的な主張や立証、和解交渉等を行います。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。そのため、遺言はただ書くだけでなく正しい形式で作成することが大切です。せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。相続時のトラブルを防ぎ、遺言の内容を確実に実現するために「公正証書遺言」をおすすめします。
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。主に作成手順は次の5つのステップに分かれます。①誰に何をどれだけ相続するのかを決める②2人以上の証人を立てる③公証人と日時を調整④必要な書類を用意する⑤遺言の原案を決める しかし、一般の方がいきなり公証人役場に出向いて遺言を作成しようとしても、日々の生活があるなか、準備はなかなか進められず、決まらないことが多いです。そのため当事務所では、専門家である弁護士がご本人様の気持ちを汲み取って公正証書遺言の原案を作成・公証人間での文言調整を行い、必要書類の準備や日程調整を行うなど、公正証書遺言の作成をサポートいたします。
 

新着情報

当事務所における
新型コロナウイルス対策のご案内です

ご来所でのご相談も安心してご利用いただけます。

相続の最新情報

相続登記の申請義務化について
相続土地国庫帰属制度について

アクセスマップ

山形県山形市十日町3-2-3 山形駅から徒歩11分

弁護士会の紹介ページ

アクセスの詳細はこちら

当事務所における新型コロナウイルス対策のご案内です

ご来所でのご相談も安心してご利用いただけます。
PAGETOP PAGETOP
60分初回相談無料

023-666-8316

受付9:00〜17:00
土日祝は要事前予約