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遺言が出てきたら(遺言の検認と執行)

亡くなった親の遺言書を見つけた

突然、亡くなった親の遺言書が見つかったら、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか?

公正証書遺言の場合は、公証役場に原本が保管されているので、相続開始後、すぐに遺言者の意思を実現できますが、自筆の遺言書(自筆証書遺言)はすぐに見つけられない場合もあります。

公正証書遺言以外の遺言は(例えば、自筆証書遺言)、見つかった時点で、速やかに家庭裁判所に「検認の申立て」をすることになっています。

家庭裁判所では、相続人の立会いのもと、遺言書が開封され、検認の手続がなされます。

遺言を早く開封したい気持ちはわかりますが、検認の前に勝手に開封してしまうと、他の相続人から偽造・変造を疑われ、紛争の火種になってしまうばかりか、5万円以下の過料の制裁に処されてしまうおそれがあります。

開封せずに、まずは家庭裁判所に持っていき、検認をしてもらいましょう。 

検認では何をするのか

検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公文書にしてもらうことです。

公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません

弁護士に公正証書遺言の作成を依頼すべき理由

もっとも、検認は、遺言の有効・無効を判断するものではありません。

検認の手続としては、裁判官が、遺言書に封がされているか否かを確認し、封がされている場合には開封して、何が記載されているか読み上げます。

そして、出席した相続人に、その筆跡と印鑑を見せて確認してもらい、故人の筆跡かどうか、故人の印鑑かどうかを確認します。

その確認作業において、遺言書に記載された筆跡と押印された印鑑を確認した際の相続人の供述内容を調書に残す、という流れで遺言書の検認の作業が進みます。

このように、検認手続は、あくまで、遺言書の形式面の確認作業にすぎません。

なお、前述のとおり、相続法の改正により、令和2年7月10日より施行される予定の法務局における遺言書の保管制度を利用した場合、家庭裁判所における検認は不要となります。

もし遺言書が2通以上見つかったら

もし、遺言書が2通以上見つかった場合は、効力は後の日付のものが優先されます。

日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。

遺言の執行

遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。

遺言書を実現するにはさまざまな手続があり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。

遺言の内容には、認知、遺贈、推定相続人の廃除又はその取消しのように、実現するための行為を必要とするものがあります。その行為をしてくれるのが遺言執行者です。

遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。

職務が複雑になると予想されるときは、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。

また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。

遺言に指定がなかったときや、遺言執行者が辞任してしまって遺言施行者がいないときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所に選任の請求をすることができます。

遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、弁護士などの法律専門家に依頼するのが通常です。

遺言執行者は、選任を受けると早速遺言の執行にとりかかります。

遺言執行手続きを弁護士に依頼すべき理由

遺言の執行手順

1)遺言者の財産目録を作る

財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。

2)相続人の相続割合、遺産の分配を実行する

遺言の内容に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や債権の回収、債務の弁済をします。

3)相続財産の不法占有者に対して明け渡しや移転の請求をする
4)受遺者に遺産を引き渡す

相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。

5)認知の届出をする

認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。

6)相続人廃除、廃除の取消しを家庭裁判所に申し立てる

遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。

調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。

遺言執行者が遺言執行の職務を終了したとき、相続人はそれに応じた報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。

遺言執行の手続が大変です

遺言執行は、上記の手続を進めていくのですが、ご自身で進める場合には非常に大変な思いをされる可能性が高いと考えられます。

その理由として、下記の二つが考えられます。

  • 遺言執行者は、膨大な業務を行わなければなりません
  • 相続人間の対立によるトラブル発生のリスクがある

そこで、弁護士に遺言の内容を実現する「遺言執行」のお手伝いをご依頼いただくことで、あなたのご負担を軽減することが可能となります。

もし、遺言執行の手続がご負担と感じられる場合は、遺言や相続に詳しい信頼できる専門家である弁護士に依頼していただくことをお勧めいたします。

遺言執行手続きを弁護士に依頼すべき理由

弁護士による遺言執行代理サポート

「故人が生前に書いた遺言書が出てきたが、どうすればよいかわからない」
「遺言書に従って相続手続を進める時間的な余裕がない」
「遺言書に従って相続手続を自分が進めることに対して、他の相続人が不満を持たないか不安である」

このような不安を抱えていらっしゃいましたら、まずは弁護士にご相談ください。

当事務所の相続に強い弁護士が、遺言の執行に不安を感じているあなたのお困りごとをお伺いいたします。

遺言執行代理サポートで実施する内容

  • 相続財産目録の作成と相続財産の保全
  • 遺言書の内容に従って相続財産を分配
  • 不動産や株の名義変更、預金の払い戻し
  • 賃貸不動産の賃料取立て
  • 故人の貸金の取立て
  • 故人の債務の履行
  • 非嫡出子の認知の届出等

これらの業務を、弁護士が確実に実行いたします。

あなたの不安を解消できるように遺言執行を行います。

遺言執行代理サポートの弁護士費用

遺言執行(弁護士が遺言執行者になる場合)

  • 遺産額 費用(税込) 内容の説明

    遺産評価額が
    300万円未満
     

    33万円

    ・相続財産目録の作成と相続財産の保全

    ・遺言書の内容に従って相続財産を分配

    ・株式等の有価証券の名義変更、預金の払戻し

    ・不動産の名義変更(協力の司法書士に依頼

    ・故人の貸金の取立て

    ・故人の債務の履行

    300万円を超え3000万円以下の場合

    3%+26.4万円

    3000万円を超え3億円以下の場合

    2%+59.4万円

    3億円を超える場合

    1.5%+224.4万

 

★注

特に複雑又は特殊な事情がある場合は、弁護士と受遺者との協議により定める額とします。

遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行手数料とは別に裁判手続に要する弁護士費用が発生することもあります

遺言執行サポート(弁護士が遺言執行者の代理人になる場合)

  • 遺産額 費用(税込) 内容の説明

    遺産評価額が
    300万円未満
     

    22万円

    ・相続財産目録の作成と相続財産の保全

    ・遺言書の内容に従って相続財産を分配

    ・株式等の有価証券の名義変更、預金の払戻し

    ・不動産の名義変更(協力の司法書士に依頼

    ・故人の貸金の取立て

    ・故人の債務の履行

    遺産評価額が
    300万円以上

    22万円(弁護士報酬)+金融機関数×3.3万円+遺産評価額の3.3%

 

★注

単なる不動産の相続登記手続の部分は遺産評価に算入しない。

遺産分割協議書執行は遺言執行に準じる。

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