遺産分割を放置しておくと大変なことになります。
遺産分割を放置していませんか?
ご家族やご親族が亡くなり、相続を進める中で、「遺産分割が進まない」という声を多くお伺いします。例えば、下記のような理由で遺産分割が進まない、ということはありませんか?
- 不動産の価値が不動産を取得したい人の法定相続分を上回っているので、他の相続人が納得しない
- 遺産分割協議書の作成や不動産登記のための書類集めが大変である
- 疎遠な相続人がいて話し合いが進まない
- 不動産の登記名義が以前の相続の際に変更されておらず、相続関係が複雑になっている
- 相続する不動産が共有である
上記のような理由で、遺産分割が止まってしまっているということがおありかと思います。
しかし、この「遺産分割」が終わっていないと、不利益を被る可能性があります。また、遺産分割を放置したままあなたが亡くなると、残された配偶者や子孫が、親類とご縁が切れてしまうような壮絶な相続争いに巻き込まれてしまう可能性もあります。
では、具体的にどのような不利益が発生しうるのでしょうか。
遺産分割を放置していた場合に起こりうる不利益やトラブルについて
銀行から預貯金の払戻しを受け取ることができなくなる可能性がある
故人が亡くなると、銀行等の金融機関の預貯金口座は払戻しができなくなります。これを預貯金口座の凍結といいます。故人が遺言書を遺していない場合、預貯金口座の凍結を解除し、預貯金を全額払い戻すためには、相続人全員の間で遺産分割について合意が完了している必要があります。
※令和元年7月1日より、民法改正によって、遺産分割前の預貯金の一部引き出しが認められることになりました。
具体的には、相続人全員が合意した事項を文章化し、相続人全員の実印が押印された「遺産分割協議書」を含めた各書類がそろっていないと、預貯金を全額払い戻すことができず、相続手続が滞ってしまいます。そのため、葬祭費用や相続後の財産の処分、分与ができなくなり、結果的に相続人全員が困ることになります。
相続税申告時に、配偶者控除等の税控除特例が使えなくなってしまう
相続税申告の際、例えば、「配偶者控除」、「小規模宅地の特例」等の特例を用いて相続税額を低く抑えることが可能なのですが、この特例は、対象の財産を誰に相続するのか、どのように分けるかが決まっていないと適用できません。
遺産分割協議が整っていない段階では、「とりあえず法定相続分で相続したもの」と仮定して計算した額で相続税を申告し、金銭による相続税の一括納付を行わなければなりません。
この申告の際に「遺産分割協議を3年以内に終わらせる」旨を届け出ることで、遺産分割協議を行った後に、特例等を適用した正式な額を計算しなおして多く収めた分は還付してもらうことができるのですが、一時的に相続税を多く負担する相続人が出てきてしまいます。この負担の割合を相続人間で調整しようとすると、これまた手間になるでしょう。
ですので、相続税申告の期限である相続発生後10か月後までには遺産分割協議を完了しておいたほうが、相続人間でトラブルになるリスクを減らすことができますし、相続税申告自体もスムーズに進められます
不動産が相続人間の共有名義になるため、売却や賃貸等が困難になってしまう
故人名義の不動産は、相続人全員の「共有名義」になります。遺産分割をせず「共有名義」のままにしておくと、不動産全体の売却や賃貸借、増改築等をするにも、共有名義となる相続人全員の合意を得てからでないと実施できないことになります。
さらに、ずっと放置しておくと、「数次相続」が発生し、さらに複雑な状態になってしまいます。「数次相続」とは、最初に亡くなった人の遺産分割がされないまま、相続人が亡くなり、最初に亡くなった人の財産を相続人のさらに相続人に相続しなければならない状態のことを指します。
このような数次相続が起きる度に、当事者はネズミ算的に増えていきます。預貯金の払戻しも、不動産の売却も、共有状態では全員の同意を必要としますから、面識がない、連絡が取れない相続人がいると、進まなくなってしまうことは容易に予測できるでしょう。そのため、遺産分割協議は放置せず早期に行うべきですし、協議ができないなら、家庭裁判所の調停や審判を利用してでも遺産分割を進めるべきです。
相続した不動産の登記が義務化されます
所有者不明土地の問題を解消するため、2024年4月1日から「相続の開始及び所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続した不動産の名義変更をしなければなりません。遺産分割によって不動産の所有権を取得する場合には、「遺産分割が成立した日から3年以内」に相続登記を済ませなければならないということです。
今まで、相続登記を下記の理由で放置していた人も多いかもしれません。
- 不動産の価値が低い
- 相続人間で話し合いがまとまらない
- 相続人に行方不明(音信不通)の人がいる
しかし、今後は、正当な理由なく、相続により取得した不動産を3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料を納付しなければならない可能性があります。
正当な理由が認められるのは、下記のようなケースに限られます。
①数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
③申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース
④登記簿は存在しているものの,公図が現況と異なるため現地をおよそ確認することができないケース法務省|法制審議会-民法・不動産登記法部会|資料19
もし現在、名義が亡くなられたご先祖様のままになっている土地をお持ちの方がおられたら、お早目に弁護士に相談いただくことをお勧めします。
弁護士に遺産分割の交渉や協議書作成をご依頼いただくことで、スムーズに話が進み、比較的短期間で解決に至る可能性が高まります。あなたの貴重な時間が奪われずに済み、また、ご親族間の関係性も悪化させずに済みます。遺産分割協議が長引き相続税申告が間に合わない
相続税の申告期限は、被相続人が死亡した事実を知った日の翌日から10カ月以内となっています。相続税申告が間に合わないと、「加算税」「延滞税」等のペナルティーが課されます。
しかし、遺産分割協議で揉めると、この期限内に申告することが難しくなります。
また、相続税申告のためには、相続人や相続財産の調査が不可欠です。その際は、戸籍謄本や戸籍附票を収集することに加えて、、故人の不動産、預貯金、、株式、保険等を漏れなく調査しなければなりません。相続税の申告期限というタイムリミットがある中で、これらの作業を、法律知識のない方がご自身で行うことは、心理的にも時間的にも大きな御負担になるかと思われます。
このように、相続税申告を円滑に進めるためにも、早期に、遺産分割手続に精通した弁護士に相談をすることが重要です。
遺産分割が進まない状況を解決するためには
このような不利益やトラブルのリスクを取り除くためにも、遺産分割は放置せず、早めに進めるべきでしょう。では、具体的にどうしていけばよいのでしょうか。
遺産分割が進まない状況を解決するためには、まずは相続に詳しい弁護士にご相談の上、どのような方針で進めていくのかを決定していくべきでしょう。故人の死後、相続人が誰なのか、相続財産が全部でどのくらいあるのか、全く把握できていない場合は、まず相続人と相続財産の調査を弁護士に依頼しましょう。
相続人全員と連絡が取れ、意見の対立もない場合は、弁護士が遺産分割協議書の作成を行い、早急に遺産分割が成立するよう手配させていただきます。
他方、
- 他の相続人と疎遠で、連絡を取るのが面倒である
- 相続人が遠方に散らばってしまい、連絡が難しい
等、相続人との連絡が取れない場合や、
- 他の相続人が納得せず、遺産分割協議書に押印してもらえない
- 以前の相続の際に協議をしなかったため、相続関係が複雑になっている
等、遺産分割協議自体が滞ってしまっている場合は、 弁護士があなたに代わって遺産分割協議の交渉を代理し、場合によっては家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて解決を目指します。
あなたのご希望に添える形での解決を目指します。まずは、当事務所にお気軽にご相談ください。
遺産分割は早めに弁護士にご相談を
- 不動産の価値が不動産を取得したい人の法定相続分を上回っているので、他の相続人が納得しない
- 遺産分割協議書の作成や不動産登記のための書類集めが大変である
- 疎遠な相続人がいて話し合いが進まない
- 不動産の登記名義が以前の相続の際に変更されておらず、相続関係が複雑になっている
- 相続する不動産が共有である
こういったことでお悩みの方は、まずは弁護士相談していただくことをお勧めいたします。
相続問題の解決実績が豊富な弁護士が、相続の問題を早期に解決に導くサポートをさせていただきます。
当事務所では、相続に関する初回相談は60分無料ですので、お気軽にご相談ください。
無料相談のご予約は、お電話(023-666-8316)や、下記のお問い合わせフォーム、LINE公式アカウントより受け付けております。