遺言書を作成したい・相続対策をしたい方へ
下記の状況の方はぜひ当事務所にご相談ください。
遺言の内容は決まっているので、法的形式に沿ったものを作ってほしい
遺言を作るための準備はできているので、あとは専門家に任せたい
自分が相続したい先は決まっているので、公正証書遺言の作成のみをお願いしたい
遺言はただ書くだけでなく正しい形式で作成することが大切です。自分で作成する前にぜひ一度専門家へご相談ください。
遺言とは
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。
さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。
この事項を『遺言事項』といいます。
なお、遺言は被相続人ごとに作成します。
また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。
遺言書の種類について詳しくはこちら※別ページに移動します。
事前にちゃんと手を打っておけば良かった・・・
遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。
当事務所はお客様にそのような悲しい想いをして欲しくはありません。
そのため、当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを考案いたしました。
当事務所の遺言作成に関する相談事例
会社経営者である相談者は、自社の株式を子や配偶者に相続させたいと思う傍ら、創業当時から会社の拡大に奮闘してきた仲間である従業員に対しても株式を譲りたいと考えていました。当事務所では、株式の相続において相続人に対する相続分を指定すると共に、株式の一部を当該従業員へ遺贈することを公正証書遺言として作成しました。
子のいない老夫婦である相談者は、月に一度は必ず顔を出してくれて安否を気遣ってくれている甥っ子に将来にわたって面倒見てもらいたいと考えていました。その対価として、全財産を相続させたいという意思があったため、甥っ子さんは現段階では相続人ではなかったため、遺贈させる旨の公正証書遺言を作成しました。
当事務所では、遺言作成について、このような相談内容でも無料相談をお受けしております。具体的にどのようなことが当事務所でできるか、ご提案させていただきますので、遺言作成をご検討の方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。
生前対策の無料相談実施中!
遺言書作成、成年後見や生前贈与など生前対策のご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の弁護士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
弁護士費用
自筆遺言書作成サポート
弁護士は形式面の要件のみチェックを行い、内容に関してのアドバイスは行いません。
費用(税込) | 内容の説明 |
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定型なもの:22万円 非定型なもの:22万円~ |
・法的要件をチェック ・自筆証書遺言の作成 |
公正証書化の場合:追加で3.3万円/通 |
・自筆証書遺言の公正証書化、公証役場とのやり取り ・証人立合いが必要な場合:1.1万円/人★注 |
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合:追加で2.2万円/通 |
・法務局に提出する申請書の作成 ・法務局への同行が必要な場合:1.1万円/人★注 |
★注
公正証書遺言を作成する場合は2名の証人が必要となります。
ご親族を立ち会わせたくない場合や、証人になってくれる方がいらっしゃらない場合等には当事務所の弁護士・事務職員が証人として立ち会います。
自筆証書遺言書保管制度の申請には証人は必要ではありませんが、ご希望の場合は当事務所の弁護士が同行します。
遺言コンサルティングサポート
遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。
「遺言書の書き方がわからない」や「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。
遺産額 | 費用(税込) | サポート内容 |
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遺産評価額が |
22万円 |
・現状の把握、希望の確認、リスクの確認
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遺産評価額が |
33万円 |
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遺産評価額が |
44万円 |
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遺産評価額が |
55万円 |
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遺産評価額が |
要見積り |